03_放射性医薬品の製造
ここにテキストを入力
2 RIを精製・標識し、放射性医薬品として製造
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称:薬機法)の規定に基づき、日本で製造販売される放射性医薬品は品目毎に定められた製法、性状、品質、貯法等に関する基準に適合する必要があります。この基準を満たしたR Iを標的臓器の細胞にとりこまれやすい物質と合成させます。

診断や治療に用いられる放射性医薬品のうち注射剤は無菌操作で製造されます。

ここにテキストを入力
2 RIを精製・標識し、放射性医薬品として製造
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称:薬機法)の規定に基づき、日本で製造販売される放射性医薬品は品目毎に定められた製法、性状、品質、貯法等に関する基準に適合する必要があります。この基準を満たしたR Iを標的臓器の細胞にとりこまれやすい物質と合成させます。

診断や治療に用いられる放射性医薬品のうち注射剤は無菌操作で製造されます。
