〇用語集〇

放射性薬剤

からだの特定の臓器や病気の場所に集まりやすい性質をもった物質にラジオアイソトープをつけたものを放射性薬剤といいます。

→放射性医薬品

放射性薬剤の中でも、薬機法第2条第1項に規定される医薬品で、原子力基本法第3条第5号に規定される放射線を放出するものであって、薬機法に基づいて承認を取得したものを放射性医薬品といいます。
体内に直接入れて使用する放射性医薬品と、体外で使用する放射性医薬品がありますが、これらを用いて核医学検査や放射線治療を実施します。