核医学診療推進国民会議 会則

(会の目的)
第1条 本会は、核医学診療環境の改善と適正かつ安全な核医学診療の推進を図り、日本における国際標準治療法の早期導入を促進し、もって患者、および社会全体の福祉へ寄与することを目的とする。


(名称)
第2条 本会の名称を以下のとおりとする。
核医学診療推進国民会議


(設立日)
第3条 本会の設立日を以下のとおりとする。
2016年12月1日


(活動内容)
第4条 本会は第1条の目的を達成するために、次に挙げる活動を行う。
(1)患者のアンメットニーズの調査・把握
(2)核医学診療の推進に向けた政策提言活動の実施
(3)国民に向けた核医学診療に関する啓発・広報活動の実施
(4)核医学診療コミュニティの形成とその推進
(5)その他、本会の目的達成のために必要な事項


(公告方法)
第5条 本会の公告は、本会電子公告(ホームページ)に掲載する方法により行う。


(会員)
第6条 本会の会員は、次に定める正会員および賛助会員および一般会員とする。
(1)正 会 員 本会の目的に賛同し、入会した個人または団体
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、これを援助するために入会した個人または団体
(3)一般会員 本会の目的に賛同し、入会した個人または団体
2 会員の入会は、所定の手続きを行った後に会長がその可否を決定し、理事会に報告するものとする。
3 会員は、別途定める会費を毎年納めなければならない。
4 会員は、退会届を会長に提出して、退会することができる。
5 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)所定の手続きをして退会したとき(退会)
(2)特別の理由なしに2年度にわたり会費を滞納したとき(会費の滞納)
(3)理事会の議決により除名されたとき(除名)
(4)死亡(法人の場合は解散)したとき(死亡等)


(役員)
第7条 本会に次の役員をおく。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長とする。
3 役員の選出は次による。
(1)理事は、会員総会において正会員の中から選任する。
(2)理事のうち1名以上は本会代表者から選任する。
(3)会長および副会長は、理事会において理事の互選により選定する。
(4)監事は、会員総会において選任する。
4 役員の任期は次の通りとする。
(1)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(2)役員の任期は、選任された会員総会の終了したときから、任期に対応する年次の定時会員総会の終了のときまでとする。
(3)本項第1号及び第2号の定めにかかわらず、任期の途中で辞任を認め、または新たな役員を選任することができる。任期途中で選任された役員の任期は、当期の残期間とする。
(4)役員は、辞任または任期満了により退任した後においても、本条第1項に定める員数が欠けた場合には、新たに選任された役員が就任するまで、その職務を行わなければならない。
5 役員は無給とする。ただし、会務のために要した費用は支弁することができる。


(役員の職務)
第8条 役員である理事は、理事会を組織し、本会則および会員総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、本会の会務を総轄する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。


(監事の職務)

第9条 監事は、次にあげる職務を行う。
(1)財産および会計の状況を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)財産および会計の状況もしくは業務の執行について不整の事実を発見したとき、これを会員総会または理事会に報告すること


(会員総会)
第10条 本会に正会員をもって構成する会員総会を設置する。
2 会員総会は、本会則に定める事項を議決する。
3 会員総会は、会長が招集し、議長を務める。
4 定時の会員総会は、原則として年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき、または正会員の過半数もしくは監事からの請求があったときは、臨時に開催する。
5 正会員がやむを得ぬ事情により会員総会に出席できない場合は、他の正会員に表決権を委任することができる。この場合の次項及び第14条の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
6 会員総会は、正会員の5分の1 以上の出席をもって成立し、議事は出席会員の過半数の賛成をもって決定する。
7 会長は、特別の事情がある場合には、理事会の承認を得て電子媒体による会員総会を開催することができる。
8 会長が必要と認めたときは、正会員以外の者をオブザーバーとして会員総会に出席させることができる。


(理事会)
第11条 理事会は、事業計画書および予算書ならびに事業報告書および収支決算書を承認し、会員総会に報告するほか、次の事項を議決する。
(1)会員総会に付議すべき事項
(2)会員総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)細則の制定
(4)その他、会員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2 理事会は、会長が召集し、議長を務める。
3 理事会は、定例として年に1回以上開催するほか、会長が必要と認めたとき、または理事の過半数もしくは監事からの請求があったときに開催する。
4 理事がやむを得ぬ事情により理事会に出席できない場合は、他の理事に表決権を委任することができる。この場合の次項の適用については、その理事は出席したものとみなす。
5 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、議事は出席理事の過半数の賛成をもって議決する。
6 会長が適当と認めたときは電子媒体を用いた理事会を開催することができる。
7 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
8 会長が必要と認めたときは理事以外の者を理事会に出席させることができる。


(会計および事業年度)
第12条 本会は、会員の納める会費等によって運営し、事業年度と会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。
2 本会は、賛同する個人または団体から協賛金または寄付を受けることができる。


(事務局)
第13条 本会の事務局を以下に置く。なお、事務局を本会の住所地とする。
  〒113-8941 東京都文京区本駒込 2-28-45 公益社団法人 日本アイソトープ協会内
2 事務局に事務局長および事務担当者を置く。
3 事務局長は会長が正会員の中から任免する。
4 会長は、理事会の承認を経て事務局における事務担当者を委嘱することができる。


(会則の変更)
第14条 本会則を変更するときは、第10条第6項の定めにかかわらず、3分の1以上の正会員が出席する会員総会において、出席正会員の過半数の賛成を必要とする。


(細則の制定)
第15条 理事会は、この会則を実施するに当たって必要がある場合には、細則を定めることができる。理事会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認を得なければならない。


(解散)
第16条 本会は、会員総会において、構成員総数の過半数の議決を経て解散することができる。
2 本会の解散に伴う残余財産は、会員総会において構成員総数の過半数の議決を経て、日本核医学会または本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。


附則:
1.この会則は2018年9月14日より施行し、2018年8月21日から適用する。
2.この会則は2023年12月28日より施行し、2024年1月1日から適用とする。

制定 2017年7月6日
改定 2018年9月14日 
改定 2023年12月28日